(1)株式分割の場合
株式分割の基準日に株式を保有していれば、株式分割の効力発生日の翌営業日朝6時から保有株数が修正されます。
(2)株式併合の場合
株式併合の基準日に株式を保有していれば、株式併合の効力発生日の翌営業日朝6時から保有株数が修正されます。
(3)ライツ・オファリング等による増資の場合
増資の権利付き最終売買日までに株式を保有していれば、増資の効力発生日の翌営業日朝6時から保有株数が修正されます。
例)4月1日を効力発生日として増資が行われる場合
当取引で増資が反映されるのは4月2日 朝6時からになります。